株式会社設立 

定款認証

定款作成後は、公証役場で公証人の認証を受けることになります。

 

公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこの公証役場でも定款認証を受けることができます。例えば、東京都内に設立する場合には、東京都内の公証役場であればどこの公証役場でも構いません。

 

定款の内容に不備があると公証人の認証は受けられませんので、事前に作成した定款原稿を公証人にチェックしてもらうのが通常です。公証人への相談や事前チェックなどは無料なので、安心して相談してみてください。

 

公証役場に持参するものは以下のものです(紙の定款認証の場合)。
@定款3通(公証役場保管用、会社保管用、登記申請用の3通)
A発起人全員の印鑑証明書各1部(発行から3ヶ月以内のもの)
B収入印紙4万円分(公証役場保管用の定款に添付します)
C認証手数料5万円
D謄本交付手数料1ページ250円×ページ数
E委任状(全員が公証人役場に行くことができない場合)

 

なお、Bの収入印紙4万円分が不要となる「電子定款」の制度があります。
電子定款について詳しくは、電子定款作成・認証手続代行センターをご参照下さい。

 

公証役場に行く際は、事前に公証人が在籍しているかどうか確認したほうがよいでしょう。地方の公証役場だと公証人が一人しかいないところもあり、出張などで不在の場合は認証を受けることができない場合があります。

 

公証人の事前チェックを受けた上で、公証役場へ定款認証に行けば、混み具合にもよりますが、30分から1時間程度で定款認証の手続きは終了します。

 

定款認証が済んだら、公証役場から認証済みの定款(会社保管用と登記申請用の 2通)を受領することになります。